小規模宅地の特例330㎡まではOKです。


遺産分割協議書の作成業務をさせていただいています。

財産目録をまず作るのですけれど、
土地建物の評価が大変です。

路線価によるところや
倍率表によるところなど
様々です。

市街化区域の宅地なのか
農地なのかによっても
評価が変わってきますね。

 今回、最も驚いたのは、
今回の宅地の地積が約500㎡で330㎡を
超えているので小規模宅地の特例は
全く受けれないだろうと思っていたのです。

ところがところが、

約500㎡のうち、330㎡までは
受けれますよと教えてくれました。

330㎡を越えている約170㎡は、
路線価ですというのです。

え、まじ?
宅地の評価額が全く変わって来るじゃないですか?

うそ~!!
でした。

ではまた






この記事へのコメント