遺産分割協議書の作成業務をさせていただいています。
財産目録をまず作るのですけれど、
土地建物の評価が大変です。
路線価によるところや
倍率表によるところなど
様々です。
市街化区域の宅地なのか
農地なのかによっても
評価が変わってきますね。
今回、最も驚いたのは、
今回の宅地の地積が約500㎡で330㎡を
超えているので小規模宅地の特例は
全く受けれないだろうと思っていたのです。
ところがところが、
約500㎡のうち、330㎡までは
受けれますよと教えてくれました。
330㎡を越えている約170㎡は、
路線価ですというのです。
え、まじ?
宅地の評価額が全く変わって来るじゃないですか?
うそ~!!
でした。
ではまた
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