「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が昨年5月 に成立しました。
これにより、
1,新年度(R5年度)から農地の権利移動に係る下限面積が廃止されます。
2,農地を保有していない方でも農地を所有することが可能になります。
「え、それってすごい改革ですね。」
3,県内の各農業委員会では申請書の様式や、
新規就農の方への面接等の変更が予想されます。
4,新年度に農地法3条申請を予定されている方は、
申請書を提出する各農業委員会へあらかじめ変更内容の有無を
問い合わせたほうがよいようです。
では
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