既設工場に隣接する駐車場拡張



//..__こんにちは
行政書士の村上悟です。.._//

開発行為許可申請にも
挑戦しています。

市街化調整区域では、
面積に関係なく

農地を埋め立てて
宅地にする場合、

開発行為許可が
必ず必要ですね。


ふ~。
なかなか大変です。


農地を宅地にするには、
手間もお金もかかるのです。





既設の工場に
隣地の農地を購入して

職員用の駐車場を
拡張する場合

既設工場と農地を含めた
一体化した開発行為許可が
必要です。


え?
そんな~~。

「まじですか。」
どうもそのようです。

こちらも学んでいます。

じゃ





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